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■ファイル共有ソフト、ダウンロードユーザーの身元の特定は可能

 NEWS  ファイル共有ソフト、利用者の特定は可能

ACCSで法務担当マネージャーを務める中川氏は、「WinnyやShareのようなファイル共有ソフトであれば、ISPへの情報開示請求を通じて特定できる」と語りました。

詳細は続きより。
情報元 : INTERNET Watch より一部引用。


point037_01.gif ファイル共有ソフトでは、ダウンロードユーザーでも身元の特定は可能


改正著作権法では、違法ダウンロードを行ったユーザーへの罰則はないため、

刑事処罰されることはない。

ただし、違法ということは、理論的には民事裁判で損害賠償を請求される

可能性があるということだ。



中川氏によれば、ゲームソフトを違法ダウンロードしたユーザーに対する損害賠償については、

「現在どれだけの違法ユーザーがいるかわからない状況ではコメントできない。

権利者次第というところもある」という。



では、仮に訴訟を起こす場合、違法ダウンロードしたユーザーの身元を特定できるのだろうか。

中川氏は、「WinnyやShareのようなファイル共有ソフトであれば、

ISPへの情報開示請求を通じて特定できる」と語る。


「プロバイダ責任制限法の情報開示請求は、違法ダウンロードユーザーの情報開示請求はできません。

しかし、WinnyやShareは『ダウンロードすればアップロードした』と言えるため、

開示請求ができると考えています。」



これまでACCSは、一部のファイル共有ソフトについて

「ダウンロードされたファイルをそのままアップロードする機能を持つことから、

他人の著作物をダウンロードした利用者は、即座にアップロード行為者になる」と指摘してきた。



また、ファイルの断片を自動的に中継する機能があるため、

「そのネットワークに参加するだけでも、違法な送信行為に『加担』することにもなる」として、

ファイル共有ソフトの利用をやめるよう呼び掛けている。





point037_01.gif ゲーム機用タイトルであれば、合法・違法の区別は明確


日本レコード協会は、ダウンロード違法化の導入を強く求めてきた一方で、

レコード会社が許諾した音楽配信サイトに識別マークを掲載することで、

利用者が違法サイトだと知らずにダウンロードしてしまうことを防ぐ

「エルマーク制度」を導入したり、改正著作権法の内容を周知する啓発活動なども行っている。



一方、ACCSでは「ゲームソフトがダウンロード違法化の対象である」ということについては

「あらゆる場面で発言はしている」ということだが、

「まだ一般の方々に届いていないという声が強いようであれば、ユーザーのみなさんを守るという

観点からも、より積極的に啓発活動を行っていきたい」という。



ただし、エルマークのような制度は考えていない。ACCSの会員企業で被害が大きいのは、

ニンテンドーDSやプレイステーション、Xboxといったゲーム機用のソフトだが、

これらのソフトの正規ダウンロード配信は、そのプラットフォームを通じて、

またはプラットフォームメーカーのWebサイトを通じて行うかたちとなっており、

「それ以外からのダウンロードはすべて違法」であるためだ。



「今回の法改正は、著作権者の権利を拡大するものではなく、著作権者が我慢させられていた

部分を減らすということです。

利用者に対しては、違法コンテンツが大量に流通することで正規ビジネスが厳しくなっていることを

考えていただいた上で、自分たちの行動に責任を持ってコンテンツを楽しんでいただきたいですね。」

(中川氏)



さらに詳しい情報は以下より。
DSソフトは“映画の著作物”、海賊版をダウンロードしたら違法 -INTERNET Watch

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