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NEWS ゲームソフトは“映画の著作物” ACCSで法務担当マネージャーを務める中川文憲氏は、現行の改正著作権法においても「ゲームソフトは“映画の著作物”に該当するため、ダウンロード違法化の対象とされている“映像”に含まれると解釈できると語りました。 詳細は続きより。 |
DSソフトは“映画の著作物”、海賊版をダウンロードしたら違法 ACCSが主張、文化庁著作権課も同様の見解 権利者に無断でアップロードされている音楽や映像を、著作権を侵害した配信であると 知りながらダウンロードする行為が違法となった。 いわゆる“ダウンロード違法化”を盛り込んだ改正著作権法が、 2010年1月1日に施行されたためだ。 ダウンロード違法化の対象となる著作物は「デジタル方式の録音又は録画」 (改正著作権法第30条) 一般的には携帯電話向けの“違法着うた”や、ファイル共有ネットワークにアップロードされている 映画やアニメ、音楽などがそれに当たるとされている。 一方で、最近ではニンテンドーDS用ゲームソフトの海賊版配信も問題と なっているが、“コンピュータープログラム”については、現状ではダウンロード違法化の 対象として明示されていない。 コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)では以前より、コンピュータープログラムの 著作物についても対象にすべきと訴えており、この点については文化審議会の 法制問題小委員会において議論される予定となっている。 しかし、ACCSで法務担当マネージャーを務める中川文憲氏は、 現行の改正著作権法においても 「ゲームソフトは、ダウンロード違法化の対象に含まれる」と主張する。 ゲームソフトは“映画の著作物”に該当するため、ダウンロード違法化の対象とされている “映像”に含まれると解釈できるのだという。 ■過去の判例 S59. 9.28 東京地裁 昭和56(ワ)8371 著作権 民事訴訟事件 パックマン事件は、ゲーム機「パックマン」を製造販売していたナムコが、 ナムコに無断でROMを複製したゲーム機を購入して店舗に設置し客にプレイさせていた被告を 訴えたもので、ナムコは「パックマン」が映画の著作物であるとして、上映権侵害を主張した事件。 ゲーム事件簿#1 |
文化庁も「ゲームソフト=映画の著作物」との見解 中川氏によれば、ゲームソフトがダウンロード違法化の対象に含まれるということについては、 改正著作権法が施行される前に、文化庁著作権課の担当者から説明を受けていたという。 文化庁著作権課の川瀬真氏は、「一般的にゲームには『プログラム』の側面がある一方で、 『映画の著作物』としての側面もあるというのが通説」と前置きした上で、 映画の著作物に該当するゲームソフトもダウンロード違法化の対象に含まれると説明する。 しかし、前述したように、コンピュータープログラムの著作物が、ダウンロード違法化の対象 となる著作物になるかどうかについては、現在も法制問題小委員会の検討事項とされている。 ダウンロード違法化が検討された私的録音録画小委員会の報告書にも、ゲームソフトを含む コンピュータープログラムが、ダウンロード違法化の対象に含まれるという記述はなく、 法制問題小委員会での検討結果を待つことになっている。 この点について川瀬氏は、「過去の判例でもゲームの映像が映画の著作物に該当することは 確立されているため、私的録音録画小委員会では特に触れなかった」と話す一方で、 「わかりにくいと指摘されればその通りで、私的録音録画小委員会でも説明すべきだった」としている。 |
スクエア
いいかげん認めてくれよ
じゃないとインターネットたのしくねよそうだろう
おねがいします神様
阻止するのをやめてくれ
これがないと・・・・・・・・・・
名無しさん