違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行される。
改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。
また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になった。罰則はない。
写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれた。
当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていなかったが、音楽業界の要望を受けた自民・公明が6月15日、刑事罰を導入する修正案を議員立法により衆院委員会に提出し、これに民主も賛成して衆院で可決していた。刑事罰化は修正案の提出から5日間で成立したことになる。
出典 違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ (ITmedia ニュース) - Yahoo!ニュース▼違法ダウンロード刑事罰化とは違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪とした。
親告罪とは
ほとんどの犯罪は、告訴・告発がなくても、公訴を提起(起訴)できます。例外として、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪があり、このような犯罪を親告罪といいます。
親告罪とは、「告訴を公訴提起要件(訴訟条件)とする罪」です▼これから何が変わるのか?1.暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
2.アクセスコントロール技術を解除する「マジコン」やDVDリッピングソフトの販売などが禁止された。
3.違法にアップロードされた音楽ファイルなどを違法と知りながらダウンロードする行為が刑罰の対象になった。
▼YouTubeなどは?YouTubeやニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても問題ないのですか。
いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となります。
▼違法になる可能性のあるもの音楽・映画・着うた・LIVE映像・ゲーム音楽・アニメ・テレビ番組
▼微妙なもの同人音楽・同人アニメ・同人LIVE映像・ラジオ音声(DLはだめ)・AV(無修正、アニメ)・一般ゲーム・18禁ゲーム・Skype(不特定多数に公開してそれを相手がわかった上で録音してたりしたらダメ)